バス業界のルール

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 交替運転者の配置基準(平成25年8月1日より適用)

勤務時間等基準告示で定められた次のような条件を超えて引き続き運行する場合は、
交替運転者が必要となります。
(イ) 拘束時間が16時間を超える場合
(ロ) 運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合
(ハ) 連続運転時間が4時間を超える場合

「ワンマン運行の上限」
(昼間)
運転時間:原則一運行9時間まで
実車距離:500kmまで *条件を満たす場合600kmまで
連続運転時間:高速道路実車運行区間で、概ね2時間まで
休憩時間:運行時間4時間毎に合計30分以上

(夜間)
運転時間:原則一運行9時間まで
実車距離:400kmまで *条件を満たす場合500kmまで
連続運転時間:実車運行区間で、概ね2時間まで
休憩時間:実車運転概ね2時間毎に連続15分以上
       *実車距離400km超は実車運転概ね2時間毎に連続20分以上

(一日)
運転時間:原則一運行9時間まで
実車距離:1日に2つ以上の運行に乗務する場合の合計は600kmまで

※参考 
 PDF国土交通省リーフレット:貸切バス 交替運転者の配置基準(概要) [320KB]
 PDF簡易版 PDF全体版 [1,917KB]

 

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