貸切バスの運賃・料金と適用方法

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令和5年10月1日以降の新運賃・料金及び適用方法
※9月30日までの運賃・料金及び適用方法は下部PDFを参照ください。

 運賃・料金

【運賃】
〔時間制運賃〕 (走行時間+点呼・点検時間2時間)×1時間あたりの運賃額
〔キロ制運賃〕 走行距離×1キロあたりの運賃額

走行時間/出庫~帰庫までの時間(回送・待機時間を含む)
走行距離/出庫~帰庫までの距離(回送距離を含む)
※お客様が乗降される地点ではございません。
※宿泊を伴う場合の走行時間・距離は宿泊場所の駐車場等(運転者降車・乗車地点)からとなります。
※航送時間(乗船~下船するまでの時間)は8時間を上限とし、時間制運賃の対象となります。

点呼・点検時間/出庫前及び帰庫後の1時間ずつ計2時間(乗務員の点呼、バスの点検管理時間)
※宿泊を伴う場合は宿泊場所到着後及び出発前(運転者降車後・乗車前の時間)の1時間ずつが点呼点検時間となります。
※※注意※※
走行時間が3時間未満の場合は走行時間を3時間とみなし、点呼点検時間を含めた計5時間となります。
走行時間(3時間未満の場合)=(3時間+点呼・点検時間2時間[計5時間])×1時間あたりの運賃額

料金
深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に走行時間(回送時間を含む)、点呼点検時間が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金に2割の割増料金が発生します。

交替運転者配置料金
上限額及び下限額の範囲内で料金が発生します。
下記の条件に当てはまる場合は交替運転者が必要となります。
●運転時間/《昼間・夜間》 一運行9時間を超える場合
●拘束時間/16時間を超える場合(原則13時間以内)
●実車距離/
《昼間》 一運行500キロを超える場合
《夜間》 一運行400キロを超える場合
※実車距離は回送を含みません。
●連続運転時間/
《昼間》 高速道路の実車運行区間で2時間を超える場合
《夜間》 実車運行区間で2時間を超える場合
●休憩時間/
《昼間》 運転時間4時間毎に合計30分以上確保できない場合
《夜間》 実車運転2時間毎に連続15分以上確保できない場合

 運賃・料金の適用方法

第1.車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。 
大 型 車・・・ 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中 型 車・・・ 大型車、小型車以外のもの
小 型 車・・・ 車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下 7メートル以下
コミューター車 ・・・車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下

第2.運賃
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

2.運賃の計算方法
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
(1) 時間制運賃
a)出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。   
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
b)2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
c)カーフェリーを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は、8時間を上限として計算することとする。
(2) キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に、1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3) 運賃計算の基本
a)運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。
b)運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3.運賃の割引
(1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については、届け出た運賃額の下限額を下回らない額を限度とする。
(2) 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体に
ついては、届け出た運賃額の下限額を下回らない額を限度とする。
(3) 2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。

第3.料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。

2.料金の適用
(1) 深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用する。
(2) 特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。
a)標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
b)当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。
(3) 交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。

第4.端数処理
(1) 走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2) 走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1) 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2) 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

第6.実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客から運賃以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。

 PDF 運賃・料金表 R5.10.1から  PDF 運賃料金の適用方法 R5.10.1から 
 PDF 一般貸切旅客自動車運送標準約款(令和2年11月一部改正)

 

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