第1条(申込み及び契約の成立時期)
利用者から電話・FAX・E-mail・Webなどによるご予約の申し出を受け、当社がお引き受けした時点で運送契約の締結とみなします。
第2条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、運送契約の締結に応じないことがあります。
一. 電子決済時に、利用者の有するクレジットカード等が無効である等、利用者が運賃等に係る債務の一部又は全部を決済できないとき。
二. 利用者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
三. 利用者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四. 利用者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
五. その他当社の業務上の都合があるとき。
第3条(ご予約の取消)
ご予約の取消(契約解除)の際は、利用者から電話・FAX・E-mailなどによるお申し出と当社の定める取消料を支払うことにより解除できます。
2. 利用者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、ご利用前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
一. 当社によって不当に契約内容が変更されたとき。
二. 天災地変、戦乱、暴動、JR等の運行の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、ご利用日に運送の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
第4条(取消手数料の発生)
ご予約を取り消しする際には、次の通り取消手数料(キャンセル料)が発生する場合があります。なお、天災(地震・台風など)のため、あるいはJR等の運行中止や遅延によるキャンセルの場合は、ご相談により取消手数料を免除・減額することもあります。
1. 個人の場合
一. ご乗車予定日の前々日までに受け付けた取消に対しては取消手数料(キャンセル料)はかかりません。
二. ご乗車予定日時の24時間前以降又はお迎え出発後の取消手数料は、一台当たり1,100円(迎車回送料+初乗り運賃)を取消手数料(キャンセル料)としてご請求させていただきます。
三. 無連絡又は配車時間を過ぎての不乗車に対しては、一台当たりご利用予定金額の100%に相当する額を取消手数料(キャンセル料)としてご請求させていただきます。
四. 前各号が時間指定予約の場合は、一台当たり予約料金1,000円を加算しご請求させていただきます。
2. 10名以上の団体又は旅行会社の場合
一. ご乗車予定日の7日前から24時間前までは、一台当たりご利用予定金額の30%に相当する額を取消手数料(キャンセル料)としてご請求させていただきます。
二. ご乗車予定日の24時間前以降は、一台当たりご利用予定金額の50%に相当する額を取消手数料(キャンセル料)としてご請求させていただきます。
三. 無連絡又は配車時間を過ぎての不乗車は、一台当たりご利用予定金額の100%に相当する額を取消手数料(キャンセル料)としてご請求させていただきます。
四. 前各号が時間指定予約の場合は、一台当たり予約料金1,000円を加算しご請求させていただきます。
第5条(取消手数料の支払い、前払い金のご返金など)
取消手数料が発生した場合、ご請求後速やかに当社の指定する銀行への振込などによってお支払いいただきます。
ただし、振込手数料などお支払いにかかる手数料などはご負担ください。
2. 事前お振込などでお振込いただいたタクシー料金などがある場合は、キャンセル分に対してはその取消手数料ならびに振込手数料などの経費を差し引いた差額をご返金させていただきます。(確定日から2週間以内)
3. 旅行会社の場合は、送客手数料の有無に関わらず、相当額をお支払いいただきます。なお、お支払い方法及びお支払いにかかる手数料等は第1項に準じます。
第6条(当社の解除権)
当社は、次に掲げる場合において、利用者に理由を説明して、配車前に運送契約を解除することがあります。
一. 利用者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、契約内容(移動)に耐えられないと認められるとき。
二. 利用者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
三. 天災地変、戦乱、暴動、JR等の運行の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ご利用日に運送の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
四. 通信契約を締結した場合であって、利用者の有するクレジットカードが無効になる等、利用者が運賃等に係る債務の一部又は全部を提携会社の会員規約に従って決済できなくなったとき。
五. 利用者が第2条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
第7条(その他)
本規定にない事項は、標準運送約款ほか関係法令に準じます。
